(名称)
第1条. 本会は,“日本靴医学会”(英文で表示する場合は,The Japanese Society for Medical Study of Footwear)と称する.
(目的および事業)
第2条. 本会は,靴の医学的知識と技術の進歩,普及をはかり,学術文化の向上に寄与することを目的とする.
第3条. 本会は,第2条の目的達成のためにつぎの事業を行う.
1.学術集会および講習会などの開催
2.会誌・図書などの発行
3.その他,本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条. 会員は,本会の目的に賛同するつぎの者とする.
1.正会員 日本国の医師免許証を有する個人,あるいは別に定める規定により承認された個人で,別に定める年会費を納める者.
2.準会員 靴医学についての専門知識と技術を有する正会員以外の個人と法人で,別に定める年会費を納める.
3.賛助会員 本会の事業を賛助し,別に定める年会費を納める個人または団体.
4.名誉会員 本会の進歩発展に多大な寄与,特別に功労のあった者で,評議員および総会で承認された日本および外国に在住する個人.
(入会および退会)
第5条. 正会員,準会員および賛助会員として入会を希望する者は,所定の申し込み書に必要事項を記入して本会事務局に申し込む.理事会の承認を受けたのち,当該年度の年会費の納入をもって会員としての権利を行使できる.
1.名誉会員として承認された者は,入会の手続きを要しない.本人の承諾をもって会員となることができ,年会費を納めることを要しない.
2.退会希望者は,退会届けを本会事務局に提出する.退会に際しては,正会員,準会員および賛助会員で年会費に未納があるときは,これを完納しなくてはならない.再度入会を希望するときは,第5条一項に規定する入会手続きをとり,会員であった期間の未納年会費があれば、これを納入する.
3.正会員,準会員および賛助会員で,正当な理由なく2年間会費を納入しない者は,理事会および評議員会の議を経て除名することができる.再度入会を希望するときは,第5条一項に規定する入会手続きをとり, 会員であった期間の未納年会費を納入する.
4.本会の規定に背く行為,本会の名誉を損なう行為のあった会員は,理事会および評議員会の議を経て除名する.
(役員および理事会)
第6条. 本会に下記の役員を置く
1.理事長 1名
2.理事 若干名
3.監事 2名
二 理事長は理事会で互選によって選出する.
三 理事および監事は評議員の中から理事会で推薦し,評議員会および総会で承認する.

四 役員の任期は2年とし,再任を妨げない.
第7条.理事長は本会を代表し,会務を総括する.
二 理事は本会の代表権を有し,理事会を組織して会務(庶務,財務,渉外,学術,各種委員会)を執行する.
三 理事会に常任理事を置く.
四 理事は本会の財産および業務の執行を監査する.
五 理事会は理事長が必要に応じて招集し,理事会の議長は理事長とする.
六 次の事項は理事会で審議し,評議員会の決議を経て総会の承認を得なければならない

1.学術集会の会長,副会長の選出
2.理事および監事の選出
3.事業報告,事業計画,予算,決算に関する事項
4.会則の変更
5.その他,特に必要と考えられる事項
(評議員および評議員会)
第8条. 本会に評議員を若干名置く.
二 評議員は,正会員の中から理事会の議を経て理事長が委嘱する.任期は2年とし再任は妨げない.
三 評議員は評議員会を組織し,第7条六項に規定する本会の運営に関する重要事項を審 議する.
四 評議員会は年1回,理事長が招集する.
五 理事長が必要と認めたとき,および理事または評議員の1/3以上,正会員の1/4以上から開催の請求があったとき,理事長は評議員会を1ヶ月以内に招集しなければならない.
六 評議員会の議事は出席者の過半数をもって決定する.
七 名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることはできるが,決議には参加できない.
八 評議員会の議長は第10条に規定した学術集会会長とする.
(総会)
第9条. 総会は第4条に規定した正会員をもって組織する.
二 通常総会は年1回,学術集会期間中に理事長が招集する.
三 臨時総会は理事会からの請求があったとき,理事長はこれを招集しなくてはならない.
四 総会では第7条六項に規定する重要事項を審議し,承認する.
五 総会の議長は出席者の過半数をもってこれを決する.
六 総会の議長は第10条に規定した学術集会会長とする.
(学術集会会長および学術集会)
第10条. 学術集会を年1回開催するため,会長および副会長をおく.副会長は次年度の学術集会を開催する会長予定者とする.任期はその集会にかかわる期間とする.
二 会長および副会長は理事会において理事および評議員の中から推薦し,評議員会および総会で承認する.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときにはその職務を代行する.
三 会長は学術集会を主催し,学術集会の発表演題の採否を決定する.
四 会長は,その任期中に開催される評議員会と総会の議長をつとめる.
五 会長および副会長は評議員の身分であっても理事会に出席して意見を述べることができる.ただし理事会の決議には参加できない.
第11条. 会員は参加費を支払い,学術集会に参加することができる.
二 学術集会での発表の主演者および共同演者は,原則として正会員,準会員,名誉会員とする.
三 会長は本会の会員以外の者を学術集会に招いて,講演,シンポジウムなどの演者を依することができる.
四 本会の会員以外でも,会長の承認を得て学術集会に特別参加し,主演者および共同演者として発表することができる.
五 四項に該当する者が機関誌に投稿を希望する場合には,臨時会費として当該年度の年会費を納入しなければならない.
(委員会)
第12条. 本会の活動のため,理事会の議を経て各種委員会を置くことができる.
(経費)
第13条. 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる.
(事業年度)
第14条. 本会の会計年度は,毎年8月1日に始まり翌年の7月31日に終わる.
(附則)
第15条. 本会則は平成15年10月4日から適用する.



年会費細則
第1条. 正会員および個人準会員の年会費は7,000円、法人準会員は登録者1名あたり10,000円とし,当該年度に全額を納入すること.
第2条. 賛助会員の年会費は10,000円以上とし,当該年度に全額を納入するものとする.
第3条. 正会員,準会員および賛助会員で正当な理由なく2年間会費を納入しない者は理事会,評議員会を経て除名する事ができる.

附則)この細則変更は,理事会で審議し,評議員会の決議を経て,総会の承認を要するものとする.

内規
1.名誉会員に関する内規
国籍の如何を問わず,本会の進歩発展に多大な寄与,特別の功労のあった者とする.理事会推薦し,評議員会および総会で承認を得なければならない.
2.正会員に関する内規
日本国の医師免許証を有しなくとも,次の条件をみたす者は理事会で決定し,評議員会で承認されれば正会員となることができる.
1)靴医学についての専門知識を有し,本会の発展に大きな寄与をなすと考えられ,2人以上の評議員から推薦を受けた者.
2)準会員として5年以上本学会に所属して本会の発展に貢献し,2人以上の評議員から推薦を受けた者.
3.理事および評議員に関する内規
1)理事は12名以内とする.
2)評議員は25名以内とする.
3)理由なく理事会あるいは評議員会を2年連続欠席した役員は、任期途中であっても、当該役員会終了時に退任とする.
4)70歳を越えた役員は,次の役員会終了時に定年とする.

4.見舞金・香典に関する内規
見舞金等については,役員逝去の場合のみ,香典・生花を事務局より送る。その他,有志一同で行うには,個人の自由とする。
5.法人準会員に関する内規
1)法人準会員は、入会時に担当者数を登録し、会費納入時にこれを変更できる。
2)法人準会員は、入会時に当該法人に属する個人の氏名を担当者として登録し、会費納入時にこれを変更できる。
3)登録された担当者は個人準会員に準じた権利義務を有する。
6.当内規は平成15年10月4日より施行する.